相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第五章 更正及び決定

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


1項

税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格 又は相続税額を更正する。

2項

税務署長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格 又は相続税額 若しくは贈与税額の更正 又は決定をすることができる。

一 号

第二十七条第一項 又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

二 号

第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

三 号

第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

四 号

第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。

五 号

第二十九条第一項 若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項 又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。

3項

税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下 この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格 又は相続税額の更正 又は決定をする。


ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一 号

当該他の者が第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書 及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告 又は決定に係る課税価格 又は相続税額(当該申告 又は決定があつた後修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、当該修正申告 又は更正に係る課税価格 又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格 又は相続税額と異なることとなること。

二 号

当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格 及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。

4項

税務署長は、次に掲げる事由により第一号 若しくは第三号の申告書を提出した者 若しくは第二号の決定 若しくは第四号 若しくは第五号の更正を受けた者 又はこれらの者の被相続人から相続 若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格 又は相続税額が過大 又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く)には、これらの者に係る相続税の課税価格 又は相続税額の更正 又は決定をする。


ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一 号

所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。

二 号

所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。

三 号

所得税法第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。

四 号

所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。

五 号

所得税法第百五十三条の五遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。

5項

税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合 又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格 又は贈与税額の更正 又は決定をする。


ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と第三十七条の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

1項

国税通則法第七十条第一項国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格 又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る)は、当該相続税に係る更正 若しくは決定 又は当該更正 若しくは決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十一条第一項国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、

同項
日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

同条」とあるのは
前条 及び同法第三十六条」と、

同条第一項
あつた日」とあるのは
「あつた日とし、相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等 又は同条の期限後申告書 若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等 又は当該提出があつた日」と

する。

1項

税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず次の各号に掲げる更正 若しくは決定(以下 この項 及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限 又は日から六年を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十一条第一項国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、

同項
日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

同条」とあるのは
前条 及び同法第三十七条第一項から第四項まで」と

する。

一 号

贈与税についての更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

二 号

前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項修正申告)に規定する課税標準等 又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

三 号

前二号に掲げる更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条加算税の税目)に規定する加算税(次項 及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定

その納税義務の成立の日

2項

前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正 又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十二条第一項国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、

同項
第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは
相続税法第三十七条第二項贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

、第七十条第三項」とあるのは
「、同法第三十七条第二項」と

する。

3項

第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、

同項
同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、
相続税法第三十七条第三項贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と

する。

4項

偽りその他不正の行為によりその全部 若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部 若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定 若しくは賦課決定 又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず次の各号に掲げる更正決定 又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限 又は日から七年を経過する日まで、することができる。

一 号

贈与税に係る更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

二 号

贈与税に係る加算税についてする賦課決定

その納税義務の成立の日

5項

第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項時効の完成猶予 及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。

6項

前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。


この場合において、

同項ただし書中
二年」とあるのは、
一年」と

読み替えるものとする。