期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額 又は贈与税額に相当する相続税 又は贈与税を国に納付しなければならない。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第三十三条 # 納付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正