相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第四章 申告、納付及び還付

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


1項

相続 又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者 及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで第十九条の三から第二十条の二まで 及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4項

前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産 及び債務、当該被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産 又は承継した債務の各人ごとの明細 その他財務省令で定める事項を記載した明細書 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項

同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人で第一項第二項次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。

6項

第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない

1項

贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五第二十一条の七 及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る)には、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一 号

年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五第二十一条の七 及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。

二 号

相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る)。

三 号

前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合

3項

前条第六項の規定は、第一項の規定 又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。

4項

特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない

1項

第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

第二十七条第二項 及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2項

第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

1項

第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

2項

前項に規定する者は、第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない

4項

第二十八条の規定による申告書 又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

1項

相続税 又は贈与税について申告書を提出した者 又は決定を受けた者は、次の各号いずれかに該当する事由により当該申告 又は決定に係る課税価格 及び相続税額 又は贈与税額(当該申告書を提出した後 又は当該決定を受けた後修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、当該修正申告 又は更正に係る課税価格 及び相続税額 又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格 及び相続税額 又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。

一 号

第五十五条の規定により分割されていない財産について民法第九百四条の二寄与分)を除く)の規定による相続分 又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後 当該財産の分割が行われ、共同相続人 又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分 又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。

二 号

民法第七百八十七条認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除 又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項相続の承認 及び放棄の撤回 及び取消し)の規定による相続の放棄の取消し その他の事由により相続人に異動を生じたこと。

三 号

遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

四 号

遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。

五 号

第四十二条第三十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質 その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。

六 号

前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

七 号

第四条に規定する事由が生じたこと。

八 号

第十九条の二第二項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第一項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第一号に該当する場合を除く)。

九 号

次に掲げる事由が生じたこと。

所得税法第百三十七条の二第十三項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。

所得税法第百三十七条の三第十五項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。

及びに類する事由として政令で定める事由

十 号

贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。

2項

贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、

同条第一項
五年」とあるのは、
六年」と

する。

1項

期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額 又は贈与税額に相当する相続税 又は贈与税を国に納付しなければならない。

1項

税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定によりr控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日 又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

前項の申告書が基準日までに提出された場合

その基準日

二 号

前項の申告書が基準日後に提出された場合

その提出の日

3項

前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。

4項

第一項の規定は、第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、適用する。

5項

相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

6項

相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分 又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

7項

前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日 又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

第五項の規定による還付金

同項の決定があつた日

二 号

前項の規定による還付金

同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。において同じ。

当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含み、更正の請求に基づく更正 及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと その他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く

当該決定があつた日

8項

前各項に定めるもののほか第一項第五項 又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

同一の被相続人から相続 又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続 又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。


ただし次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。

一 号

納税義務者の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 若しくは第三項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書 若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正 若しくは決定に係る相続税額 又は同法第三十二条第五項賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書 若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正 若しくは決定に係る同法第二十八条第一項更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書 若しくは決定通知書を発した日 又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下 この条 及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者

当該納付すべき相続税額に係る相続税

二 号

納税義務者が第三十八条第一項第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者

当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税

三 号

納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者

その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税

2項

同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税 又は贈与税について、その相続 又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

3項

相続税 又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈 若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与 若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈 若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税 又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

4項

財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

5項

税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第三十七条督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨 その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

6項

税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所 その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。

7項

税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

8項

税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第三十八条第一項各号繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。