贈与税は、この節 及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第二十一条 # 贈与税の課税
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正