相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二節 贈与税

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


1項

贈与税は、この節 及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

1項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

2項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

3項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号の規定に該当し、かつ、同項第三号 若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第二号の規定に該当し、かつ、同項第三号 若しくは第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

4項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

1項

次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない

一 号

法人からの贈与により取得した財産

二 号

扶養義務者相互間において生活費 又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

所得税法第七十八条第三項寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下 この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生 若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

五 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

六 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品 その他の財産上の利益で同法第百八十九条選挙運動に関する収入 及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

2項

第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。

1項

特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下 この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く)をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が、信託会社 その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所 その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨 その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該 他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

2項

前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券 その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていること その他の政令で定める要件を備えたものをいう。

3項

障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、


一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合 その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。

4項

前二項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出 及び当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

1項

その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地 若しくは土地の上に存する権利 若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後 引き続き居住の用に供する見込みである場合 又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後 引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。

2項

前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書 及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。) 又は国税通則法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額 その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項

税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書 又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4項

前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

二百万円以下の金額
百分の十
二百万円を超え三百万円以下の金額
百分の十五
三百万円を超え四百万円以下の金額
百分の二十
四百万円を超え六百万円以下の金額
百分の三十
六百万円を超え千万円以下の金額
百分の四十
千万円を超え千五百万円以下の金額
百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の五十
三千万円を超える金額
百分の五十五
1項

贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条 又は第二十一条の十三の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。


ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。