配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数 及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。
当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合 又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分 又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ 又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)
当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。)から建築後の経過年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。ロにおいて同じ。) 及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数
イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数
当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの