地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権 又は民法第二百六十九条の二第一項(地下 又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第二十三条 # 地上権及び永小作権の評価
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正