延納の許可があつた場合における相続税 及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額 又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものと その他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものと その他のものとに区分し、さらに当該 その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。