相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


1項

相続 又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又は国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地 その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

一 号

他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下 この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額

相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産

贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額

に掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産

贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額

二 号

他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額

2項

前項各号の贈与税について修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格 又は当該更正 若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。

3項

第一項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内同項開示をしなければならない。

1項

第三十条の規定による期限後申告書 若しくは第三十一条第一項 若しくは第四項の規定による修正申告書の提出 又は第三十五条第三項から第五項までの規定による更正 若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定により納付すべき相続税 又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定があつた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

第三十一条第二項の規定による修正申告書 及び第三十五条第一項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

二 号

当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、

国税通則法第二章から第七章まで国税の納付義務の確定等)の規定中
法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは
相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、

同法第六十一条第一項第一号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中
期限内申告書」とあるのは
相続税法第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と、

同条第二項
期限内申告書 又は期限後申告書」とあるのは
相続税法第三十一条第二項の規定による修正申告書」と、

同法第六十五条第一項第三項第二号 及び第五項第二号(過少申告加算税)中
期限内申告書」とあるのは
相続税法第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と

する。

三 号

国税通則法第六十一条第一項第二号 及び第六十六条無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書 及び更正(第三十一条第一項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書 及び更正を除く)には、適用しない

1項

延納の許可があつた場合における相続税 及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額 又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものと その他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。


この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものと その他のものとに区分し、さらに当該 その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。

2項

次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額

第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続 又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。

二 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき相続税額

第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(に掲げる事由による更正 又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日。第五十二条第一項第一号 及び第五十三条第一項において同じ。)までの期間

その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎と されていないものがあつたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。

三 号

第三十九条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間

四 号

第四十二条第二十八項の規定の適用を受けた同条第一項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

同条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間

3項

次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額

第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

二 号

第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき贈与税額

第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間

三 号

第三十九条第二十九項において準用する同条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額

同条第二十九項において準用する同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間

4項

国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額 又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。

1項

連帯納付義務者が第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。

一 号

連帯納付義務者は、納付基準日(第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日 又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下 この項において同じ。)までに同条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日 又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第四項 又は第五十三条の規定により利子税を納付すべき期間を除く)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。

二 号

前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。

三 号

連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年十四・六パーセント当該納付基準日の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。

2項

連帯納付義務者が前項第一号の規定による利子税 又は同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税 又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。

3項

連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、国税通則法第六十四条第二項 及び第三項利子税)の規定を準用する。

1項

延納の許可を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。

一 号

第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額 又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合(次の 又はに掲げる延納相続税額については、それぞれ 又はに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税

課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下 この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額

不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合

不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額

年五・四パーセントの割合

二 号

第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税

2項

延納の許可を受けた者が第三十九条第三十二項 又は第四十条第二項第四十四条第二項 又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分 納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。

3項

延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額 又は第一項第一号ロに掲げる税額と その他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合 又は第三十九条第十二項同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下 又は取下げに係る相続税額 又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日 又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間(同条第二十二項第一号同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。 )に規定する政令で定める期間を除く)につき、当該相続税額 又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

5項

第三十九条第二十二項 又は第二十四項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第一項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第一項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。

6項

前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ 又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

1項

第四十二条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

2項

前項の場合において、同項に規定する納期限 又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下 この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正 又は提出を行う期間 その他の期間として政令で定める期間を除く)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。

3項

第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

一 号

第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額

当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間

二 号

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額

及びに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間

4項

前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 号

前項第一号に定める期間

同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

二 号

前項第二号に定める期間

又はに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ 又はに定める金額

前項第二号イに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

前項第二号ロに掲げる期間

前条第一項第一号中 「又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額

5項

第三項の場合において、第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料 その他の使用料は、返還することを要しないものとする。

6項

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く) 又は第四十二条第十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下 又は取下げに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日 又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項 又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日 又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

7項

第四十八条第二項第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下 この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。


この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料 その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回 又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

1項

相続 若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合 又は当該財産に係る相続税について更正 若しくは決定をする場合において、当該相続 又は包括遺贈により取得した財産の全部 又は一部が共同相続人 又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人 又は包括受遺者が民法第九百四条の二寄与分)を除く)の規定による相続分 又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。


ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人 又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分 又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正 若しくは決定をすることを妨げない。

1項

法務大臣は、死亡 又は失踪(以下この項 及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報 及び当該死亡等をした者の戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。

2項

市町村長は、当該市町村長 その他戸籍 又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき 又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地 又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項 その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日 又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

3項

前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所 その他これらに準ずるもの(以下 この項 及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金 若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下 この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、保険金額 又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。

一 号

保険会社等

支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く)に関する受取人別の調書

二 号

退職手当金等を支給した者

支給した退職手当金等に関する受給者別の調書

2項

保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約 又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約 又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合 その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

3項

信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所 その他これらに準ずるもの(以下 この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、信託に関する権利 又は信託財産の価額が一定金額以下であること その他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。

一 号

信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。

二 号

第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合 又は存しなくなつた場合を含む。)。

三 号

信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合 その他政令で定める場合を含む。)。

四 号

信託に関する権利の内容に変更があつたこと。

4項

この法律の施行地に営業所 又は事務所を有する法人は、相続税 又は贈与税の納税義務者 又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産 又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。

5項

第一項各号第二項 又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。

一 号

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

二 号

当該記載事項を記録した光ディスク その他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

6項

調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く)は、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。

7項

調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定 及び第五項の規定にかかわらず同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

8項

第五項 又は前項の規定により行われた記載事項の提供 及び第六項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項から第三項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定 及び第七十条の規定 並びに国税通則法第七章の二国税の調査)及び第百二十八条罰則)の規定を適用する。

1項

相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額 及び債務の金額 並びに当該財産 及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続 又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

1項

相続税 及び贈与税は、第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。

2項

第一条の三第一項第二号 若しくは第四号 又は第一条の四第一項第二号 若しくは第四号の規定に該当する者 及び第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。


その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

3項

納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税 又は贈与税(第二十七条第二項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。 )の規定に該当する場合の相続税 又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。

1項

第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正 又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額) 及び相続税額を計算することができる。

1項

同族会社等の行為 又は計算で、これを容認した場合においてはその株主 若しくは社員 又はその親族 その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税 又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税 又は贈与税についての更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

2項

前項の規定は、同族会社等の行為 又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為 又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項同族会社等の行為 又は計算の否認等)又は地価税法平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為 又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主 若しくは社員 又はその親族 その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税 又は贈与税に係る更正 又は決定について準用する。

3項

前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社 又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。

4項

合併、分割、現物出資 若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配 若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等 若しくは株式移転(以下 この項において「合併等」という。)をした法人 又は合併等により資産 及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式 又は出資を発行した法人を含む。以下 この項において同じ。)の行為 又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人 若しくは当該合併等により資産 及び負債の移転を受けた法人の株主 若しくは社員 又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税 又は贈与税についての更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

5項

法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下 この項において同じ。)の受託者 又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

一 号

法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等 及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。

二 号

法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。

三 号

前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者 又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事 若しくは評議員、当該法人に対し贈与 若しくは遺贈をした者 又はこれらの者の親族 その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与 又は遺贈があつた場合においては、次条第四項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与 又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号 又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く)の贈与 又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与 又は遺贈をした者から贈与 又は遺贈により取得したものとみなす。

2項

第十二条第二項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第一項第三号 又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産について第十二条第二項に規定する事由がある場合について準用する。

3項

前二項の規定は、第一項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。

4項

第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

代表者 又は管理者の定めのある人格のない社団 又は財団に対し財産の贈与 又は遺贈があつた場合においては、当該社団 又は財団を個人とみなして、これに贈与税 又は相続税を課する。


この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団 又は財団の納付すべき贈与税額とする。

2項

前項の規定は、同項に規定する社団 又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。

3項

前二項の場合において、第一条の三 又は第一条の四の規定の適用については、第一項に規定する社団 又は財団の住所は、その主たる営業所 又は事務所の所在地にあるものとみなす。

4項

前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与 又は遺贈があつた場合において、当該贈与 又は遺贈により当該贈与 又は遺贈をした者の親族 その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税 又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。


この場合において、

第一項
代表者 又は管理者の定めのある人格のない社団 又は財団」とあるのは
「持分の定めのない法人」と、

当該社団 又は財団」とあるのは
「当該法人」と、

第二項 及び第三項
社団 又は財団」とあるのは
「持分の定めのない法人」と

読み替えるものとする。

5項

第一項第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項 若しくは第二項の社団 若しくは財団 又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税 又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団 若しくは財団 又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税 その他の税の額に相当する額を控除する。

6項

第四項の相続税 又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者 又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

2項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一般社団法人等

一般社団法人 又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人 又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人 その他の政令で定める一般社団法人 又は一般財団法人に該当するものを除く)をいう。

二 号

同族理事

一般社団法人等の理事のうち、被相続人 又はその配偶者、三親等内の親族 その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。

三 号

特定一般社団法人等

一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。

被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。

被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。

3項

第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項 又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税 及び相続税の税額を控除する。

4項

第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

5項

第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前七年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない

6項

第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地方公共団体は、相続税 又は贈与税の付加税を課することができない

1項

この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利 又は義務の承継 その他相続税 及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。