延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。
第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額 又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合(次のイ 又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ 又はロに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下 この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額
不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合
不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額
年五・四パーセントの割合
第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税