地方公共団体は、相続税 又は贈与税の付加税を課することができない。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第六十七条 # 付加税の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正