知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、
知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる
本部員の定数は、十人以内とする。
内閣は、
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)
第三十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、
知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる
本部員の定数は、十人以内とする。
前項の本部員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の本部員の任期は、
前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、
再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、
当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、
内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、
その設置に係る調査が終了したときは、
廃止されるものとする。
知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、
必要があると認める場合は、
専門調査会に属すべき者として
本部員を指名することができる。
この政令に定めるもののほか、
本部の運営に関し必要な事項は、
本部長が本部に諮って定める。