すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第一条の二 # 自立への努力及び機会の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。