知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 23時42分


1項

この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

1項

すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2項

すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。

2項

国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

1項

この法律 及び児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施 並びにその監督に当たる国 及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。