国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導 及び職業紹介の充実等 必要な措置を講ずるように努めるものとする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第二十一条 # 職業紹介の充実等
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正