短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

第二節 事業主等に対する国の援助等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時28分


1項

国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進 その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体 その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談 及び助言 その他の必要な援助を行うことができる。

1項

国、都道府県 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者 及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発 及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者 その他 関係者に対して職業能力の開発 及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

1項

国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導 及び職業紹介の充実等 必要な措置を講ずるように努めるものとする。