国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進 その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体 その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談 及び助言 その他の必要な援助を行うことができる。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第十九条 # 事業主等に対する援助
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正