公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第三十六条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正