第五条第一項 又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部 又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。
破壊活動防止法
#
昭和二十七年法律第二百四十号
#
略称 : 破防法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない。
公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない。
この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。