法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第三十六条 # 国会への報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正