破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第二十四条 # 決定の通知及び公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。

2項

前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3項

決定は、官報で公示しなければならない。