決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第二十四条 # 決定の通知及び公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
決定は、官報で公示しなければならない。