第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項 又は第七条の処分を請求する旨 その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第二十条 # 処分の請求の方式
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠 及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。
前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。