公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日 及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨 並びに弁明の期日 及び場所を通知しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十二条 # 通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の通知は、官報で公示して行う。
この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
当該団体の代表者 又は主幹者の住所 又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。