破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第十二条 # 通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日 及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨 並びに弁明の期日 及び場所を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、官報で公示して行う。


この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3項

当該団体の代表者 又は主幹者の住所 又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。