破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第十五条 # 傍聴

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。

2項

当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3項

弁明の期日には、立会人 及び新聞、通信 又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4項

受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。