破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第十四条 # 意見の陳述及び証拠の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実 及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。