破産管財人は、裁判所が選任する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第一款 破産管財人の選任及び監督
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
法人は、破産管財人となることができる。
破産管財人は、裁判所が監督する。
裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理 及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。
この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。
破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。
ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の破産管財人代理を選任することができる。
前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。