破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。

2項

前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで 及び第二項第二号同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも その記載を更正する処分をすることができる。

1項

裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書 並びに破産債権者 及び破産者の書面による異議に基づいてする。

2項

前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第三款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否 並びに破産債権者 及び破産者の異議に基づいてすることができる。

3項

裁判所は、第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。