破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二款 書面による破産債権の調査

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。

一 号
破産債権の額
二 号
優先的破産債権であること。
三 号
劣後的破産債権 又は約定劣後破産債権であること。
四 号

別除権(第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権 若しくは抵当権 又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額

2項

破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更(他の破産債権者の利益を害すべき事項の変更に限る。以下 この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号に掲げる事項(当該届出事項の変更があった場合にあっては、変更後の同項各号に掲げる事項。以下 この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。

3項

破産管財人は、一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。

4項

第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。

5項

第二項の規定により第一項各号に掲げる事項についての認否を認否書に記載することができる破産債権について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、破産管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

1項

届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項 又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。

2項

破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。

3項

裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。

4項

前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。

5項

前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

1項

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前 又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。


ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部 若しくは一部についての認否を記載している場合 又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人 及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。

2項

一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項 若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。

3項

第一項本文 又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。

4項

破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。


この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

5項

届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。

6項

前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定 又はこれを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。

1項

前条第一項本文 又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2項

前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項

第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

4項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5項

第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出 又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。

6項

前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。