破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第五款 相殺権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。

2項

破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付 若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。


破産債権者の負担する債務が期限付 若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。

1項

破産債権者が前条の規定により相殺をする場合の破産債権の額は、第百三条第二項各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

2項

前項の規定にかかわらず、破産債権者の有する債権が無利息債権 又は定期金債権であるときは、その破産債権者は、その債権の債権額から第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる部分の額を控除した額の限度においてのみ、相殺をすることができる。

1項

解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

1項

停止条件付債権 又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。


敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。

1項

破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない

一 号
破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
二 号

支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。

三 号

支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。


ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。

四 号

破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。

2項

前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない

一 号
法定の原因
二 号

支払不能であったこと 又は支払の停止 若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因

三 号

破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因

1項

破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない

一 号
破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
二 号

支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。

三 号

支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。


ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。

四 号

破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。

2項

前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない

一 号
法定の原因
二 号

支払不能であったこと 又は支払の停止 若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因

三 号

破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因

四 号
破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約
1項

破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後 又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間を定め、その期間内に当該破産債権をもって相殺をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。


ただし、破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限る

2項

前項の規定による催告があった場合において、破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、当該破産債権者は、破産手続の関係においては、当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない