別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第四款 別除権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
担保権(特別の先取特権、質権 又は抵当権をいう。以下 この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却 その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
前項の特別の先取特権は、民法 その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。