この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国 及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正