地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用すること その他教育の施設 及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第七条 # 教育委員会と地方公共団体の長との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長 又は教育委員会)に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。