社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第九条の三 # 社会教育主事及び社会教育主事補の職務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。


ただし、命令 及び監督をしてはならない。

2項

社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民 その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

3項
社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。