社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
ただし、命令 及び監督をしてはならない。
社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民 その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。