社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二章 社会教育主事等

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 10時52分


1項
都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
2項
都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
1項

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。


ただし、命令 及び監督をしてはならない。

2項

社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民 その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

3項
社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

一 号

大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

社会教育主事補の職にあつた期間

官公署、学校、社会教育施設 又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員 その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間

官公署、学校、社会教育施設 又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識 又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間( 又はに掲げる期間に該当する期間を除く

二 号

教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

三 号

大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの

四 号

次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号 及び第二号に掲げる者を除く)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

1項
社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学 その他の教育機関が行う。
2項
受講資格 その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
1項

社会教育主事 及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣 及び都道府県が行う。

1項

教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

2項

地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言 その他の援助を行う。