社会教育主事 及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣 及び都道府県が行う。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第九条の六 # 社会教育主事及び社会教育主事補の研修
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正