市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
所管に属する図書館、博物館、青年の家 その他の社会教育施設の設置 及び管理に関すること。
講座の開設 及び討論会、講習会、講演会、展示会 その他の集会の開催 並びにこれらの奨励に関すること。
家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設 及び集会の開催 並びに家庭教育に関する情報の提供 並びにこれらの奨励に関すること。
情報化の進展に対応して情報の収集 及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識 又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設 及び集会の開催 並びにこれらの奨励に関すること。
主として学齢児童 及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童 及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後 又は休業日において学校、社会教育施設 その他適切な施設を利用して行う学習 その他の活動の機会を提供する事業の実施 並びにその奨励に関すること。
青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動 その他の体験活動の機会を提供する事業の実施 及び その奨励に関すること。
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設 その他地域において行う教育活動 その他の活動の機会を提供する事業の実施 及び その奨励に関すること。
その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務