都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
一
号
公民館 及び図書館の設置 及び管理に関し、必要な指導 及び調査を行うこと。
二
号
社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置 及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
三
号
社会教育施設の設置 及び運営に必要な物資の提供 及び そのあつせんに関すること。
四
号
市町村の教育委員会との連絡に関すること。
五
号
その他法令によりその職務権限に属する事項