社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第六章 学校施設の利用

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 10時52分


1項

社会教育のためにする国立学校(学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(次条第二項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。) 又は公立学校(第一条学校 及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条第二項 及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。)を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。

1項

学校(国立学校 又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

2項

前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長 若しくは理事長 又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学 及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長 又は公立大学法人の理事長、大学 及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会 又は公立大学法人の理事長をいう。

1項
社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2項

前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

1項

国 又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。

1項

第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

2項

前項の権限の委任 その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

1項

文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学 若しくは幼保連携型認定こども園 又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する公立学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学 及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織 及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。

2項

文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養 又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校 又は高等学校において開設する。

3項

社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校 又は義務教育学校において開設する。

4項

第一項の規定する講座を担当する講師の報酬 その他必要な経費は、予算の範囲内において、国 又は地方公共団体が負担する。