社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一
号
社会教育に関する諸計画を立案すること。
二
号
定時 又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三
号
前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。