社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第十八条 # 社会教育委員の委嘱の基準等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

社会教育委員の委嘱の基準、定数 及び任期 その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。


この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。