社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四条 # 国の地方公共団体に対する援助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律 及び 他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助 並びに物資の提供 及び そのあつせんを行う。