前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律 及び 他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助 並びに物資の提供 及び そのあつせんを行う。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第四条 # 国の地方公共団体に対する援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正