社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第一款 機関の設置
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。