社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十六条 # 機関の設置

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
2項
社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。