社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節 及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十五条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
国 及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。