社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一節 情報の提供等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節 及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。

2項
国 及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1項
社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容 及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
当該社会福祉事業の経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二 号
当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 号
当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2項
国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容 その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。