社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十八条 # 福祉サービスの質の向上のための措置等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。