特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第三十七条 # 会計監査人の設置義務
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正