社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一款 機関の設置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分

1項
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
2項
社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
1項

特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。