国 及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十一条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正