厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業 その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第一節 基本指針等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
二
号
社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員 及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置 その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会 及び都道府県の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
国 及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
国は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。